3年間
LinuxMania製品を購入した個人・法人。 LinuxManiaにて購入し、保証期間内に機械的なトラブルが発生した製品、不良品に対して。
製品に同封された保証書に記述されている株式会社ソーソー LinuxManiaカスタマーセンターへ メールかお電話でご連絡ください。 店頭持込みいただくか、お客様送料ご負担で宅配。 株式会社ソーソーからお客様へ宅配する場合は株式会社ソーソーが送料負担。 無料対応。 修理において、同等のスペック、性能と認められる製品、パーツによって代替することもございます。 下記の場合には保証期間内でありましても保証対象外として有償修理扱いとさせていただきます。 1.製品を日本国外へ移転して使用している場合。 2.メモリの増設などの各種ハードウェア構成、マザーボードのチップ、OSの独自の変更をした場合。 (OSのパッチやOS起動後のアプリケーションの変更は保証対象内です) 3. 保証書を紛失された場合。 4. 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変及び公害・電圧加圧等による故障または損壊・損傷。 5. 落下や不当な取り扱いに起因する故障 または損壊・損傷。 6. 他の機器に起因する故障または損壊・損傷。 7. 製品に添付された取扱説明書による手順や注意事項に従わない使用方法に起因する故障・損傷。 8. 不当改造・不当調整・ユーザーによる部品の交換など、人為的な操作に起因する故障または損壊・損傷。 9. 特定のソフトウェアのみ動作に不具合が生じるなどソフトメーカーが責任を負うべき場合。
第1条(本規定の適用) 1. 株式会社ソーソー(以下「ソーソー」といいます)は、お客様がLinuxManiaカスタマーセンターに 修理の依頼をされた場合、本規定に定める条件により修理を行います。 なお、お客様が日本国外から修理の依頼をされる場合ならびに販売店または販売会社経由で 修理の依頼をされる場合は、本規定は適用されないものとします。 2. 前項に基づきソーソーが本規定に定める条件により修理を行う場合は、本規定の内容が、次条に定める 対象機器に同梱されている保証書(以下「保証書」といいます)裏面の無料修理規定 (以下「無料修理規定」といいます)の内容に優先して適用されるものとします。 なお、本規定に定めのない事項については、無料修理規定の内容が有効に適用されるものとします。 第2条(対象機器) 本規定に基づく修理の対象となる機器(以下「対象機器」といいます)は、お客様が日本国内において 購入されたソーソー製パーソナルコンピュータ「LinuxManiaシリーズ」ならびにLinuxMania店舗で お買い上げした周辺機器とします。 第3条(修理の形態) 1. ソーソーは、お客様より対象機器の修理をご依頼いただいた場合、現象や使用 状況等を伺いながら簡単な切り分け診断を行い、修理の必要があるとソーソーが判断した場合に、 次のいずれかの形態により修理を行います。 ただし、対象機器の機種によって、修理の形態が限定される場合があるものとします。 (1)引取修理(パソコン修理便) お客様のご自宅から故障した対象機器を引き取り、修理完了後ご自宅までお届けします。 なお、当該引き取りおよびお届けにかかる送料は、保証期間(保証書に定める保証期間をいい、 以下同じとします)の内外を問わず、製品を株式会社ソーソーへ お送りするときはお客様ご負担。製品をお客様へお届けする場合は、株式会社ソーソー負担となります。 2. 第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、 別途それぞれの料金が発生するものとします。 (1) ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合であって、 お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフト再インストール料。 第4条(保証期間内の修理) 1. 保証期間内に、取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに従った正常な 使用状態で対象機器が故障した場合には、ソーソーは、無料修理規定に従い、無料で修理を行います。 2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有料修理となります。 (1)保証書が対象機器に添付されていない場合 (2)保証書に必要事項の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合、 その他事実と異なる記載がされていた場合 (3)ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、落下、水没等)、または改造、誤接続による故障・損傷の場合 (4)火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や 指定外の電源使用による故障・損傷の場合 (5)寿命部品や消耗品の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合 (6)接続している他の機器、または不適当な消耗品やメディアの使用に起因して 対象機器に生じた故障・損傷の場合 (7) お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより 生じた故障・損傷の場合 (8) お客様が設定したパスワードの忘却やお客様が施錠された鍵の紛失により、マザーボード、 本体カバーその他の部品の交換が必要になった場合 3. 第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、別途それぞれの 料金が発生するものとします。 (1) ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合であって、 お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフト再インストール料 第5条(保証期間外の修理) 1. お客様による修理のご依頼が保証期間外の場合、ソーソーは、有料で修理を行います。 2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、修理料金の他にそれぞれの料金が発生するものとします。 (1)ハードウェア部分に起因する故障ではなく、ソフトウェアの再インストールで復旧する場合で、 お客様が当該再インストールを希望された場合は、ソフト再インストール料 3. お客様による修理のご依頼が保証期間外の場合であって、お客様に伺った故障の現象が確認できず 修理の必要がないとソーソーが判断した場合は、その診断作業に対して診断料が発生するものとします。 4. お客様による修理のご依頼が保証期間外の場合であって、対象機器お預かり後にお客様が修理の ご依頼をキャンセルされた場合(次条第2項および第3項に定める場合を含みます)は、 キャンセル料が発生するものとします。 第6条(修理料金の見積もり) 1. お客様が修理のご依頼時に修理料金の見積もりを希望された場合、ソーソーは、対象機器のお預かり後に 故障部品を特定したうえで見積金額をお知らせするものとし、当該見積金額での修理について、 お客様にご了承いただいたうえで、修理を行います。 2. 前項において、お客様に見積金額をお知らせした日から1か月を超えても、お客様から見積もりに対する ご回答がなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、ソーソーは、 修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。 3. 修理の過程において新たな故障の原因が判明した場合等、お客様に見積金額をお知らせした後に 当該金額を変更する必要が生じた場合には、ソーソーは、再度見積金額をお知らせするものとし、 当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただいたうえで、修理を継続いたします。 なお、当該再見積もり後の金額での修理についてお客様にご了承いただけなかった場合は、 お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、ソーソーは、修理を中止し、 対象機器をお預かり時の状態に戻したうえでお客様に返却いたします。 第7条(修理料金等の支払い方法) 第4条または第5条に基づき発生した修理料金等については、お預かりした対象機器の返却時に 現金にてお支払いいただきます。 第8条(修理期間) 第3条第1項に定める引取修理の場合、ソーソーは、対象機器のお預かりから、修理完了後の 対象機器のご自宅へのお届けまで、原則として7日間で対応いたします。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、7日間を超える場合があるものとします。 1. お客様から伺った故障の現象が確認できず、修理箇所の特定ができない場合 2. 引取修理の場合であって、引き取り先が離島の場合 3. 有料修理の場合であって、お客様が修理料金の見積もりを希望された場合 4. お客様のご都合により、修理完了後の対象機器の返却日に日程変更等が生じた場合 5. 天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合 6. 補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品をいい、以下同じとします)が 在庫切れの場合 第9条(修理品の保管期間) 第3条第1項に定める引取修理の場合であって、修理完了後にお客様に修理の完了ならびに返却日を お知らせしているにもかかわらず修理後の対象機器をお受け取りいただけない場合、 または対象機器お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず 当該対象機器をお引き取りいただけない場合は、ソーソーは、対象機器をお預かりした日から 6か月間の保管期間の経過をもって、お客様が当該対象機器の所有権を放棄されたものとみなし、 当該対象機器を自由に処分できるものとします。 この場合、ソーソーはお客様に対し、当該保管に要した費用ならびに当該処分に要する費用を 請求できるものとし、 また、保証期間外の修理の場合は、別途修理料金またはキャンセル料を請求できるものとします。 第10条(故障部品の取り扱い) 修理を行うために対象機器から取り外した故障部品については、お客様はその所有権を放棄するものとし、 ソーソーは、当該故障部品をお客様に返却しないものとします。 第11条(修理ご依頼時の注意事項) お客様は、修理をご依頼されるにあたり、あらかじめ以下の事項についてご了承いただくものとします。 1. お客様が保証期間内に修理をご依頼される場合は、必ず対象機器に同梱されている 保証書を対象機器に添付いただくものとします。 2. お客様が修理をご依頼された対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶された データ、 プログラムならびに設定内容につきましては、ソーソーでは一切保証いたしません。 お客様は、修理をご依頼される前に、お客様の責任においてバックアップを とっていただくものとします。(日頃から随時バックアップをとられることをお勧めいたします。) なお、修理の内容により、ハードディスクの初期化・データ消去が必要となる場合があります。 3. 修理完了後のオペレーションシステム(OS)ならびにその他のプログラムの再インストールおよび セットアップ等につきましては、お客様ご自身で実施いただくものとします。 4. お客様ご自身で貼り付けられたシール等につきましては、取り外したうえで修理を ご依頼いただくものとします。 また、お客様ご自身で行われた塗装や刻印等につきましては、元の状態への復旧はできないものとします。 5. ソーソーは、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。 6. お客様が対象機器にパスワードを設定されている場合は、当該設定を解除したうえで 修理をご依頼いただくものとします。 7. 対象機器の修理とは関係のないフロッピーディスクや光磁気ディスク(MO)等の記録媒体、 他の機器との接続ケーブル、ならびに付属品等につきましては、事前にお客様の方で対象機器から 取り外したうえで修理をご依頼いただくものとします。 なお、万が一これらが対象機器に付加された状態で修理をご依頼いただいた場合、ソーソーではこれらの 管理につきましては一切責任を負いません。 8. 修理のご依頼時に、当該修理にリカバリディスクが必要である旨をソーソーからお客様に お知らせした場合は、お客様は必ず対象機器に同梱されているリカバリディスクを 添付いただくものとします。 9. 次の各号のいずれかに該当するものは、修理の対象から除かれるものとします。 (1) お客様が対象機器出荷時の標準搭載の部品を加工・改造されたこと、または対象機器出荷時の 標準搭載以外の部品を使用されたことに起因する故障の修理 (2) ウィルスの除去 (3) 液晶ディスプレイの一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在する場合の修理・交換 (4) 対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の バックアップおよび復旧作業 第12条(補修用性能部品) 1. 補修用性能部品は、故障部品と機能、性能が同等な部品(再利用品を含む)とします。 2. ソーソーにおける補修用性能部品の最低保有期間につきましては、対象機器に同梱されている 取扱説明書記載のとおりとなります。 補修用性能部品の保有期間の終了をもって、当該対象機器の修理対応は終了となります。 第13条(個人情報の取り扱い) 1. ソーソーは、本規定に基づく修理に関してお客様から入手した情報のうち、 当該お客様個人を識別できる情報(以下「お客様の個人情報」といいます)につき、 以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 (1)修理を実施すること。 (2)修理の品質の向上を目的として、電子メール、郵便、電話等によりアンケート調査を実施すること。 (3)お客様に有益と思われるソーソーまたはソーソーの子会社、関連会社もしくは提携会社の製品、 サポートサービス等の情報を、電子メール、郵便、電話等によりお客様へ提供すること。 (4)お客様の個人情報の取り扱いにつき、個別にお客様の同意を得るために、当該お客様に対し 電子メール、郵便、電話等により連絡すること、ならびに、当該同意を得た利用目的に利用すること。 (5)ソーソーは、前項に定める利用目的のために必要な範囲で、お客様の個人情報を業務委託先に 取り扱わせることができるものとします。 (6)ソーソーは、「個人情報の保護に関する法律」において特に認められている場合を除き お客様の個人情報につき、第1項に定める以外の利用目的で取り扱い、 または前項に定める以外の第三者に開示、提供することはありません。 第14条(責任の限定) 1. ソーソーが実施した修理にソーソーの責に帰すべき瑕疵が発見され、当該修理完了日より3か月以内に、 当該修理時の「診断・修理報告書」を添えてその旨お客様よりソーソーにご連絡いただいた場合、 ソーソーは自己の責任と費用負担において必要な修理を再度実施いたします。 なお、ここでいう瑕疵とは、当該修理を実施した箇所の不具合により再度修理が必要となる場合をいいます。 2. 合理的な範囲でソーソーが前項の修理を繰り返し実施したにもかかわらず、前項の瑕疵が 修理されなかった場合には、ソーソーは、当該瑕疵に起因してお客様に生じた損害につき、 修理料金相当額を限度として賠償責任を負うものとします。 3. いかなる場合においてもソーソーは、ソーソーの責に帰すことのできない事由から生じた損害、 ソーソーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わないものとします。 4. ソーソーが実施した修理によりお客様が被った損害が、ソーソーの故意または重過失に起因するものである 場合には、第2項および前項の規定は適用されないものとします。 第15条(変更) ソーソーは、本規定の内容を変更する必要が生じた場合は、お客様に対する通知をもって変更できるものとします。 なお、当該通知は、ソーソーのホームページでの表示により行われるものとします。 第16条(専属的合意管轄裁判所) 本規定に基づく対象機器の修理に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審における 合意上の専属的管轄裁判所とします。 付則 本規定は、2007年1月1日から実施します。